普通決議は以下の通り。
第三十九条(議事) 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
- 共用部分の管理に関する事項(保存及び重大変更は除外)
- 共有敷地、附属施設の管理に関する事項(重大変更は除外)
- 規約共用部分と規約敷地、規約団地共用部分
- 管理者(管理会社)の選任・解任・変更
- 管理者に対する訴訟追行権の授与
- 管理者不選任時の規約・議事録等の保管者の選任(原則、誰でも良い)
- 収支決算報告と事業報告の承認
- 予算と事業計画の承認
- 議長の選任
- 管理組合法人の理事・監事の選任または解任
- 管理組合法人の理事が数人いる場合の代表理事の選任又は共同代表の定め
- 管理組合法人の事務
- 管理業務の委託契約等の更新や変更
- 管理費等の金額の決定や変更(規約に金額が定めてある場合は規約の変更になるので4分の3以上)
- 使用細則の制定および変更や廃止
- 行為停止請求(57条)の訴訟しない場合(訴訟する場合特別決議)
- 行為停止・使用禁止・競売・引渡請求(57条~60条)において管理者又は集会で指定された区分所有者を原告として訴訟する場合(訴訟追行権の授与)
- 小規模滅失の場合の復旧