区分所有法(絶対的規約事項と相対的規約事項)

絶対的規約事項は規約でのみ定められる。一方、相対的規約事項は規約又は集会の決議で定められる。

第30条 (規約事項)

  1. 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
  2. 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
  3. 前2項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
  4. 第1項及び第2項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
  5. 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

1.絶対的規約事項(規約でのみ定める事項)

a規約共用部分・規約敷地の定め(4条2項・5条1項)
b共用部分に関する定め
・共用部分の共有関係(11条2項)
・共用部分の持分の割合(14条4項)
・共用部分の変更に関する定数の削減(17条1項但書)
・共用部分の管理に関する事項の決定方法(18条2項)
・共用部分の負担および利益収取の割合(19条)
c敷地利用権に関する定め
・専有部分と敷地利用権の分離処分の許容(22条1項但書)
・各専有部分に対する敷地利用権の割合(22条2項但書)
d管理者に関する定め
・管理者の選任および解任方法(25条1項)
・管理者の権利義務(26条1項)
・管理所有(27条1項)
・第三者に対する区分所有者の責任の負担割合(29条1項但書)
e集会に関する定め
・集会招集請求権の定数の削減(34条3項但書)
・集会の招集通知期間の短縮と建物内掲示通知(35条1項但書)
・通知事項以外の事項に関する集会の決議(37条2項)
・集会での議決権割合と議決定数の変更(38条。39条1項)
fその他の定め
・管理組合法人の理事の任期および事務執行方法(49条5項但書他)
・建物の価格の1/2以下の滅失の場合の復旧方法(61条4項)
建替えに関する決議事項を会議の目的とする集会の招集通知期間の伸長(62条4項但書)

2.相対的規約事項(規約又は集会の決議で定めることができる事項)

・先取特権の目的となる債権の範囲(7条1項)
・管理者の訴訟追行権(26条4項)
・管理者がいない場合の規約、議事録の保管者(33条1項但書他)
・管理組合法人の代表理事および共同代表の定め(49条4項)

以上

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