区分所有法(区分所有権・専有部分・共有部分)

  • 区分所有権
    • ①一棟の建物に構造上区分された数個の部分が独立していて、住居や店舗、事務所等の用途にすることができること
    • ②その建物を区分所有する旨の、所有者の意思表示があること
  • 管理対象は①建物並びに②その敷地及び③附属施設である。(管理対象共用部分 違うことに留意)
    • 団地の場合。当然管理対象となるのは全員で共有している土地、附属建物。各棟は除外。
    • 団地の場合。全員共有していないものは規約による。全員で共有していない土地、附属建物。団地内の専有部分の建物。
  • 専有部分は区分所有権の目的たる建物の部分
  • 共用部分は①専有部分以外の建物の部分、②専有部分に属しない建物の附属物及び③第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物

(附属建物は当然に共用部分にはならない。規約によって格上げ)

 

(定義)

第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。

3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。

4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。

6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

(区分所有者の団体)

第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

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