区分所有法(特別決議)

特別決議事項は以下の通り。

区分所有者数および議決権数の4分の3以上の賛成で可決します。

  • 共用部分の重大変更(区分所有法第17条第1項)(この決議は、規約により、定数を過半数まで緩和可能)
  • 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第17条(共用部分の重大変更)、第18条(共用部分の管理)、第19条(共用部分の負担及び利益収取)までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。(区分所有法第21条)
  • 共用に属する敷地または附属施設の変更(区分所有法第21条)(この決議は、規約により、定数を過半数まで緩和可能)
  • 管理規約の制定・改廃(区分所有法第31条)
  • 管理組合法人の設立(区分所有法第47条第1項)
  • 管理組合法人の解散(区分所有法第55条)
  • 専有部分の使用禁止請求(区分所有法第58条)
  • 専有部分の競売請求(区分所有法第59条)
  • 専有者に対する引渡し請求(区分所有法第60条第2項)
  • 建物の一部が滅失(大規模滅失)した場合の共用部分の復旧(区分所有法第61条第5項)
  • 団地内の区分所有建物につき、団地規約制定についての各棟の承認

(別の表現)

  • マンション管理規約の変更や廃止
  • 管理組合法人の設立および解散
  • 共用部分の形や機能の変更
  • 共用部分の敷地や付属施設の変更
  • 義務違反者に対する専有部分の使用禁止および住戸の競売請求
  • 義務違反の専有者に対する契約解除と引き渡しの請求
  • 建物の価格の2分の1を超える大規模な損失の復旧

区分所有者数および議決権数の5分4以上の賛成で可決します。

  • 建替え決議(区分所有法第62条)
  • 団地内の建物一括立替え(区分所有法第70条)
  • 団地内の2以上の建物を一括して建替え承認決議に付する旨の決議

土地の持ち分割合の4分3以上の賛成で可決します。

  • 団地内の特定建物の建替えに関する団地管理組合の建替え承認決議

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