相殺①

相殺(offset)

民法第505条「相殺」

  1. 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  2. 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない

自働債権と受働債権

相殺させてください!と主張する側、相殺しようとする側を「自働債権
相殺させてください!と主張される側、相殺される側を「受働債権

相殺は自働債権を基準とし、弁済期が到来しておれば相殺可能。

例1)弁済期の到来した貸金債権(自働債権)は、将来分の賃料と相殺可能。

例2)不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権とすると賃料との相殺可能。

以上

 

 

 

 

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